クレジットカードの約款(利用規約)の重要部分・絶対知っておくべきポイントを学生や初めての方向けに解説

※本記事はプロモーションを含みます。

クレジットカードの「規約」「約款」の一部を、噛み砕いて解説。重要・知っておくべきポイントも、学生や初めての方にわかりやすく

クレジットカードを発行したら同封されているのが「規約と約款(やっかん)」です。

難しそうな内容なので、なかなかすべて目を通そうという気になれませんよね…。

ちゃんと読んでいない方、かなり多いのでは!?

当記事では、規約と約款を噛み砕いてわかりやすく説明していきます!

難しいですが知っておくべき項目が多いのが現実です。

まずはサクッとでも良いので、当記事で内容を掴んでください。

※当記事で大枠を掴んだ上で、きちんと規約や約款を読んでみてくださいね!

注意!

「規約や約款」は捨てずに残しておいた方がいいですが、最近はネット上でも確認できます。

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クレジットカードの規約と約款(やっかん)を簡単に要約

そもそも「約款(やっかん)」とはどういう意味なのでしょうか?

やっかん【約款】

契約・条約などの取決めの、一つ一つの条項。

引用:Oxford Languages

簡単に表現すると守るべきルールとまとめられます。

約款に記載されている内容をカード保有者は守らないといけません。

では、さっそくクレジットカードの規約と約款を簡単に要約していきます。

今回は老舗、金融機関系代表として「三井住友カード」を例に使います。

中でも大事な、理解しておくべき規約を中心に抜き出して、わかりやすく解説していきます。

規約本文は難解だったり、長い文章になっていることも多いので、デフォルトは非表示にしています。

適宜「+」マークを押して本文をご確認ください。

参考:三井住友カード会員規約(個人会員用)

約款に記載されている内容

約款に記載されている内容はざっくりまとめると以下のような項目です。

  1. 会員の資格
  2. カードの管理
  3. カード利用代金等の決済方法
  4. カードの利用枠
  5. 会員資格の取消し
  6. カードの利用
  7. 紛失、盗難、偽造
  8. カード利用の一時停止等
  9. 代金決済口座および決済日
  10. 残高不足、再振替
  11. 分割払い
  12. キャッシングリボ
  13. 海外キャッシュサービス
  14. 個人情報の取扱
  15. 個人信用情報機関への登録・利用

次の章から各項目を細かく見ていきます。

規約の変更、承認

規約本文を表示

第5条(規約の変更、承認)

本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

もしも規約が変わった通知を受け取った後や、新たにカードを受け取った後にカードを使うと、「その時点で規約に同意した」ということになります。

この文章を書いておかないと、規約の一部が(たとえ1文字であっても)変更になる際に全会員に説明してハンコを押し直してもらうことになってしまいます。

こういう文章が必要なわけです。

カードの貸与、取扱

規約本文を表示

第6条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たなカードを発行し、貸与します(ただし、カード券面はデザイン等が変更される場合がある)。

2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。

3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤上記各号に類すると当社が判断するもの

4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。

クレジットカードは名義人(=申し込んだ人本人)しか使えません!

他人に貸す・譲渡する・質に預けるなどは絶対にNGです(暗証番号などを他人に教えるのもアウトです)。

カード情報の使用・保管・管理については原則自己責任で注意して行ってください。

また、カードの現金化(ショッピング枠の現金化)をしてはいけません。

上記の違反が原因でカード情報が不正利用された場合も、カードの保有者がカード利用の支払いについてすべて支払う責任が生じます。

カードの有効期限

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第7条(カードの有効期限)

1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券面上に印字され、あるいは当社所定のウェブサイトおよびアプリケーション上に表示された月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。

2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新たなカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。

3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

カードの有効期限が切れる前に何も連絡がない場合は、引き続きカードを保有すると見なされて新しいカードと会員規約が届きます。

有効期限が切れても特段の手続きは不要です。

新しいカードが届いたら、古いカードは切断・破棄してくださいね。

■詳細:クレジットカードの有効期限は何年?有効期限がある意味は?期限切れ・更新手続きについてもまとめました!

カードの利用枠

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第9条(カードの利用枠)

1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービスおよびキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。

2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。

5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。

6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(3)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合

12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により増額できるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。

「利用枠」という場合は総利用枠のことで、「最大の範囲」や「上限」をイメージしてもらうとわかりやすいでしょう。

「利用額」という場合は、現時点でいくら利用しているか?を意味していることが多いです。

クレジットカードの「利用可能枠」と「利用可能額」の違いについて解説した図

上記の約款では「未決済残高」と表記されています。

自分のカード+家族のカード+キャッシング+リボ払いなどすべての利用代金を合算して、「未決済残高」といいます。

もしも、可能枠が10万円のとき、1万円分の買い物をしたら、可能枠は9万円になります。

その後、カード会社に利用可能枠使用分の1万円を支払ったら可能枠は10万円に戻るイメージです。

カードを2枚持って限度額をUPさせよう!

カードの限度額は支払いで復活させるだけでなく、限度額そのものを上げることもできます。

 

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※即時発行ができない場合があります。

複数カード保有における利用の調整

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第11条(複数カード保有における利用の調整)

1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。

2.前項の場合、当社は、リボ払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

もしも三井住友カードを2枚所有しているときは、原則すべてのカードを通算して規定が適用されます。

2枚のカードの限度額がそれぞれ50万円でも、最大限度額は100万ではなく50万円です。

また、リボ払い・キャッシングリボ・海外キャッシュサービスを利用できるカードをどれか1枚に限定されることがあります。

※学生さんにはあまり関係ない規約かもしれませんね。

カードの再発行【重要】

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第12条(カードの再発行)

当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。

この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

これは学生さんにも重要な項目です!

カードをなくしたり、盗まれたりしたときはすぐにカード会社あてに届出を出してください。

届出をもとにカード会社側が再発行の決定をします。

なお、三井住友カードの場合、再発行には手数料がかかるため気をつけてくださいね。

※他社では再発行手数料がかからないカードもあります。

紛失、盗難、偽造【重要】

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第13条(紛失・盗難、偽造)

1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。

2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。

3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。

5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

カードの紛失・盗難・不正利用に気づいたら、すぐにカード会社に連絡してください。

盗難・紛失補償の期限内・条件内であれば、被害額の補償(=保険)されます。

  1. すぐにカード会社に通知→カードを利用停止
  2. 最寄りの警察署に届け出
  3. 警察署への届け出たあと、改めてカード会社に文書で届け出

カード会員からの届け出だけでなく、不正利用を察したカード会社があなたのカードを利用停止にすることもあります。

注意!

どんなときでも保険が使えるわけではありません。カードごとに報告すべき期間などにルールがあります。

カード利用の一時停止等

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第15条(カード利用の一時停止等)

1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボ払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。

3.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。

4.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止すること、または加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。

8.当社は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。

9.当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または⼀部の利⽤を停止することができるものとします。

10.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。

もしも支払いの引き落とし口座が設定されていない場合は、カード会社の判断でカードを使えなくすることができます。

また、先程少し説明した通り、不正利用が疑われるような動き(高額な買い物が続くなど)が見られるときも、カードが停止される可能性があります。

代金決済口座および決済日

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第17条(代金決済口座および決済日)

1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し、または通常貯金(以下預金口座、証券口座または通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。

2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。

4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボおよび第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第9条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。

カードを使った分や、手数料、利息、年会費などは指定した銀行口座から自動で支払うことになります。

支払い日は毎月固定ですが、その月によっては祝日の関係などで日にちが前後することがあります。

カードによって支払日は違うので、自分が持っているカードの支払日をよく確認しておいてください。

■支払日まとめ:締め日と支払日って何?主要カード会社の締め日・支払日まとめ(何時?土日は?変更出来るカードは?)

残高不足、再振替【重要】

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第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)

1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。

2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。

3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。

もしも、カード会社に支払う分のお金が口座に入っておらず自動払込ができなかった場合は、改めて自動払込を請求します。

もしそれでも自動払込ができなかった場合は、カード会社が支払いの日時・場所・方法を指定されることもあるので、それに従いましょう。

引き落とし金額よりも口座残高が少なく、気づかぬうちに未払いになるケースは少なくありません。

毎月口座残高と支払い金額は確認しましょう。

■支払い遅延に気づいたら:クレジットカード延滞・支払い遅延は絶対NG!審査に影響・61日以上で信用ブラックに…?

期限の利益の喪失

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第22条(期限の利益の喪失)

1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4)リボ払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第23条第1項の規定(ただし、第23条第1項第6号・第7号・第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)本会員の信用状態が悪化したとき。

4.本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第19条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。

6.本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

難しい言葉ですが、期限の利益とは「一定の期間まで支払いが猶予されている状態」を意味します。

簡単に言うと、○○日までは支払わなくてもいいですよ、ということです。

これが、カード会員の破産時や支払ってくださいという案内を無視し続けたときは無効になります。

期限の利益がなくなった場合、カード会員は今までの利用額を猶予なしにすぐ全額支払わなくてはなりません。

会員資格の取消【重要】

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第23条(会員資格の取消)

1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の (イ)(ロ)のいずれかに該当した場合

(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合

(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為

(9)当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)

(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等
(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等

(10)会員に対し第4条第5項または第15条第7項または第8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

(11)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(10)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。

3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。
また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。

4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。

5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。

クレジットカードを無事発行できたとしても、以下のような事情があったととき、カード会社はクレジットカードを強制解約することができます。

  • カードの利用額を支払わなかったとき※
  • 嘘をついていたとき(氏名、勤務先などの虚偽申告)
  • カードを現金化していたとき

※支払いが遅延したからといって、即座に解約されることはありませんが、支払い遅延はもっとも気を付けたい項目です。

基本的に、規約を守り普通に使っていれば強制解約されることはありません。

カード代金を期日にきちんと支払っていればOKです。

分割払い

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第33条(分割払い)

1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。

2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。

3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。

4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。

5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金金額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。

6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払い手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

分割払いは、支払代金を複数回に分けて支払う方法です。

たとえば、15,000円の商品を3回払いで支払う場合、1回あたりの支払額は5,000円+金利です。

分割払いの説明図

リボルビング払い

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第32条(リボ払い)

1.リボ払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボ払いを指定する方法。
(2)いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボ払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボ払いにする方法。
(4)あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

2.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において毎月支払額の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、5千円以上の当社が指定する金額(ただし、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボ払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。

3.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボ払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める毎月支払額(ただし、締切日の残高と手数料の合計額が毎月支払額に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。

リボルビング払いは、通称「リボ払い」と呼ばれている支払い方法です。

先ほどの分割払いが「支払回数」を軸にした支払いであるのに対し、リボ払いは「支払金額」を軸にしています。

カードの利用額にかかわらず毎月一定額を支払うと設定し、その設定どおりに支払っていきます。

リボ払いの仕組みとメリット・デメリット

設定額以上のカード利用を続けると、残高がどんどん増えていき、支払う金額が増えていくのがリボ払いのデメリット。

当サイトでは、特別な事情がない限り、リボ払いは使用しないでくださいと呼びかけています。

海外キャッシュサービス (海外キャッシング)

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第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。

第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)

1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。

2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。

3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。

4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。

5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。

クレジットカードには「海外キャッシング」という海外のATMから現地通貨を引き出せる機能がついているカードがあります。

現地のATMから現地通貨を引き出したら、引き出した金額+金利をつけて返済します。

金利の額は借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算します。

日割り計算されるので、帰国後すぐに返済した方が金利が安くなってお得ですよ!

■海外キャッシングについて:海外旅行のときにおトクに外貨両替しよう!クレジットカードの海外キャッシングATMどちらがお得なの!?

個人情報の取扱

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第1条(個人情報の収集・保有・利用等)

1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(9)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。

(1)申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という)
(3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
(5)当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
(6)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
(7)官報や電話帳等の公開情報
(8)会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等
(9)本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)

2.会員は、当社が下記の目的のために前項の(1)(2)(3)(4)(8)(9)の個人情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(4)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
(5)当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。

3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提供することに同意します。

カード会社との取引上、カード会社に提供することになる情報があります。

申込み時または入会後に提出する申込書の内容、カードの使用情報、決済口座のある金融機関等での取引時確認状況などがそれに当たります。

このような正当な事情がない限り、個人情報は別会社に提供されません。

個人信用情報機関への登録・利用

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第2条(個人信用情報機関への登録・利用)

1.本会員およびPA‐TYPEカード会員(本会員およびPA‐TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。

3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

カード会社は、あなたの情報を支払能力の調査の目的で利用することがあります。

あなたの支払い状況やカードの所有枚数は、個人信用情報機関に登録されています。

カード会社は審査などでここに登録された情報(=クレジットヒストリーともいう)をチェックすることがあります。

支払い遅延はクレヒスに登録されるため、絶対に避けましょう。

【コラム:民法改正】2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられました

約140年ぶりに成年の定義が見直され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

クレジットカードの分野に関しては、法律上は18歳から親の同意なしでクレジットカードを作成できるようになります。

ただし、大半の会社は引き続き「18歳以上でも高校生はクレジットカードの作成不可」、「18歳以上でも学生には保護者の同意を課す」としています。

自分で契約する=責任は自分

未成年者は民法「未成年者取消権」によって守られています。

この法律は、未成年者が親の同意を得ずにした契約は取り消せるというものです。

ですが、今回の成人年齢引き下げで「未成年者取消権」は使えなくなりました。

自分で契約する=責任も自分でとらなくてはいけなくなります。

ポイント!

当サイト(学生クレジットカード.com)では、クレジットカードを作る人のためになる情報提供を大事に運営しています!

まとめ

クレジットカードの規約・約款について、少しはとっつきやすいイメージになりましたか?

一度でもクレジットカードを使うと規約と約款に同意したことになります。

もしも、なにか問題が起きたとき「そんなこと知らなかった」では済まされません。

むずかしい表現が多く、理解するのが大変ですがしっかりと規約を読むようにしましょう!

今回は「三井住友カード」を例に使いました。
参考:三井住友カード会員規約(個人会員用)


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学生クレカ管理人

学生クレカ管理人

自分が大学生・未成年時代のお金・クレジットカードの失敗経験をもとに、同じ失敗をする人・クレジットカードについて悩む人をひとりでも減らしたいという気持ちで当サイト運しているクレジットカードの専門家。


130枚以上のクレジットカードを比較検討し、累計22枚のカードを所有してきました!(大学生の頃は6枚所有)


航空券をほぼ無料にし、ふらっと旅行に出かけるのが趣味で、Amazonでのお買い物も累計40万円分以上、ほぼポイントで済ませています。


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